ノベルティを配布する際の注意点をご紹介!気を付けておきたい法律は?

ノベルティの制作を担当している方の中には、どのようなグッズを選ぶと良いかわからない方もいると思います。
ノベルティを配布する際には、注意すべき点がたくさんあります。
今回は、より良いノベルティグッズを制作するための注意点と、引っ掛かりたくない法律について解説します。
ぜひ参考にしてくださいね。

□ノベルティグッズを作る際の注意点とは?

まずは、どのような点に注意してノベルティを制作すればよいかお伝えします。

1つ目は、もらってうれしいものを作ることです。
ノベルティグッズは、受け取ってもらうことと配布した後に使用してもらうことが効果を発揮するためには不可欠です。
そのため、ターゲットに喜んでもらえるグッズを制作することが非常に重要です。
品質やターゲットの好み、実用性など、さまざまな側面から喜ばれるもの、使ってもらえるものを選びましょう。

2つ目は、法的に引っかからないものです。
注意すべき法律としてよく挙げられるのは景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)です。
景品表示法において、一般懸賞、総付景品、オープン懸賞の分類の中から自社のノベルティグッズがどれに当たるのかを確認しましょう。
この際に注意すべきことは配布するノベルティグッズの価格です。
具体的な内容については後ほど詳しく解説します。

□ノベルティグッズを配布するときに注意すべき法律は?

先ほど法的に引っかからないノベルティを制作することが大切だとお伝えしましたが、景品表示法のほかにも注意すべき法律があります。
ここでは3つ法律を紹介します。

1つ目は、著作権です。
人気イラストレーターのイラストや、人気のキャラクターなどのノベルティグッズは、需要や話題性が高く効果的です。
しかし、無断で使用すると著作権の侵害に当たります。
また似せたイラストやキャラクターを使用する場合も著作権侵害に当たるため注意が必要です。

2つ目は、商標権です。
商標権はロゴマークや商品名、サービス名などを対象とした法律です。
ノベルティグッズのベースとなるアイテムが自社の製品でない場合は、商標権の侵害に当たらないか確認が必要です。

3つ目は、景品表示法です。
サービス利用者や商品購入者の中から抽選で当たった人にノベルティを配布する場合には一般懸賞です。
サービス利用者や商品購入者のもれなくすべての人に配布する場合には総付景品です。
商品やサービスの購入者に限らずあらゆる人が抽選に応募できる場合にはオープン懸賞に当たります。

□まとめ

今回は、ノベルティを制作する際の注意点についてお伝えしました。
ぜひ参考にしてくださいね。
ノベルティグッズに関して、ご不明な点がございましたら当社までご連絡ください。

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