プレゼント企画を行う際に注意が必要な法律は?

近年は、SNSで収入を得られますよね。
SNSでプレゼント企画を行い、ユーザーの関心を集めようと考えている方は多いです。
しかし、プレゼント企画を行う場合には注意すべき法律があることをご存じでしょうか。
今回は、プレゼント企画を検討している方にぜひ知っていただきたい景品表示法についてお伝えします。

□プレゼント企画において重要な法律である景品表示法とは?

景品表示法とは、商品やサービスの品質や内容を偽って表示することを規制する法律です。
また、過大な景品類の提供は消費者が商品を購入する際に影響を与えるため、これらの提供の最高額に上限を設け、適切に商品を選ぶ環境を守られています。
本来買うはずのなかった商品を、豪華なおまけのために買ってしまうといった、消費者の経済活動における合理的な意思決定を阻害する景品を厳しく制限しているのです。
消費者としては、より良い製品が選ばれる環境が維持されることは安心ですよね。

景品表示法に違反した場合には、措置命令や課徴金の納付が命じられるリスクがあります。
また、SNSで炎上するなどの問題もあります。
これらを避けるためにも、景品表示法に違反しない範囲内で、消費者の購買意欲を高めるものを選ぶことを覚えておきましょう。

□プレゼント企画における景品表示法に基づく景品規制について説明します!

景品表示法では景品を配布方法の種類別に、景品ひとつの最高額と、景品にかかる総額に制限が設けられています。
景品表示法に基づく景品規制には、主に次の3つがあります。

1つ目は、一般懸賞です。
一般懸賞は、抽選で当たることやクイズに正解することで景品をもらえる場合に当てはまります。
購入者を対象に抽選を行い、その購入額が5000円未満の場合には最高額は購入金額の20倍、5000円以上の場合は10万円、総額は購入金額にかかわらず懸賞にかかる売り上げ予定総額の2パーセントと定められています。

2つ目は、共同懸賞です。
商店街やショッピングモールに入っている店舗など、大きな規模で懸賞を行う場合が当てはまります。
共同懸賞の場合、最高金額は購入金額にかかわらず30万円、総額は懸賞にかかる売り上げ予定総額の3パーセントと定められています。

3つ目は、総付景品です。
上記2つと異なり、消費者を選ばずに偶然性のある基準で提供する場合は総付景品に当てはまります。
この場合は景品の最高額のみが設定されており、購入額が1000円未満の場合は200円、1000円以上の場合は購入金額の20パーセントと定められています。

□まとめ

今回は、景品表示法についてお伝えしました。
ユーザーの印象を下げないためにも、ルールを守って魅力的な企画を行ってくださいね。
当社では、さまざまなオリジナルグッズの制作を取り扱っております。
オリジナルグッズを制作する際にはぜひご検討ください。

特殊対応サービス

  • 印刷屋さんドットコム
    公式SNSアカウント
  • instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • youtube